介護サービス
利用案内
訪問サービス
訪問サービスの概要
利用者の皆さまが住み慣れた地域で安心して暮らせるようにサポートいたします。
仁寿会では「訪問介護(ホームヘルパー)」「訪問看護」の2種の在宅サービスを提供しております。
訪問介護サービス(ホームヘルパー)
サービス概要
介護保険法による介護予防訪問介護サービスと訪問介護サービスや、障害者自立支援法による訪問介護サービスを提供しております。
ホームヘルプサービスには、大きくわけて生活援助と身体介護という二つのサービスがあります。
家族に対してのサービスではなく、あくまで本人に対してのサービスとなります。
生活援助サービス
日常の家事のお手伝いをします。
お買物・お食事
日常の買い物や、ご家庭にある食材を使用し、調理、配膳、後片付けをいたします。
お掃除・お洗濯
お部屋のお掃除、ゴミだし、汚れ物の洗濯、物干し、取り入れ等のお手伝いをいたします。
身体介護サービス
直接お身体に触れた介助を行います。
入浴・清拭介助
ご家族の方による入浴や、お一人での入浴が困難な方の入浴を、ご自宅のお風呂を使用し、入浴できるようお手伝いいたします。また、お風呂に入れない場合は、お身体を拭くお手伝いをいたします。
家事介助
お一人でお食事をすることが困難な方、また、介護される方がおられないときにお食事ができるようお手伝いいたします。
排泄介助
麻痺などがあり、お一人でトイレに行くことができない方やポータブルトイレをご使用の方の介助をいたします。また、オムツをご使用の方で、交換が必要な方のお手伝いをいたします。
通院・外出介助
麻痺等のため、お一人で通院や目的地に行くことができない方のために、バスやタクシーを利用して、外出できるようお手伝いいたします。
ご利用できる方
介護予防訪問介護と訪問介護については、65才以上(特定疾患による場合は40才以上65才未満)であり、介護保険により「要支援1、2」または「要介護1~5」の認定を受けられた方がご利用できます。
障害者自立支援法による訪問介護については、障害者であり役場に申請して介護が必要と認定を受けられた方がご利用になれます。
ご利用手続き
介護予防訪問介護と訪問介護のご利用を希望される方は、「介護保険の申請」と「ケアプランの作成」が必要です
営業及び訪問時間
ご希望の時間・曜日があれば、ケアプラン作成時にお申し込みください。いつでもご利用になれます。
ご利用料金
ホームヘルプサービスの内容・時間により金額が異なりますので、わからないことがございましたら、いつでもご相談ください。
訪問リハビリテーション
サービス概要
家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービス計画に基づき、居宅において提供するリハビリテーションサービスです。
サービス内容
利用者の方の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要なリハビリテーションを行います。
・理学療法
・作業療法
・言語聴覚療法
利用できる方
邑智郡内・大田市・江津市桜江町の方
※上記以外の方はご相談ください
営業日・訪問時間
営業日:月~土曜日
訪問時間:午前8時~午後5時
休業日:日曜日、盆(8月14~15日)、年末年始
ご利用料金
要介護度・サービスにかかる時間によって料金が異なります。詳しくはお申し込みの際にご相談ください
利用開始までの流れ
担当ケアマネジャーにご相談ください。サービス調整を経てご利用開始となります。かかりつけ医の指示が必要です。
訪問看護サービス
サービス概要
自宅療養されている方々のご家庭を看護師が訪問し、ご本人またはご家族と話し合いながら、かかりつけの医師の指示により、看護サービスを提供します。
サービス内容
- 病状観察
- 療養補助
- 日常生活の援助
- リハビリテーション
- 家族支援
- 終末期の看護、自宅での看取りの看護
- 認知症の看護
利用できる方
邑智郡内・大田市・江津市桜江町の方
※ 上記以外の方はご相談ください。
病気やけが、老齢などで自宅療養をされている方が利用できます。年齢の制限はありません。
営業日・訪問時間
月~金曜日 | 午前8:00~午後 5:00 |
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※ 携帯電話により24時間、常時連絡が可能な体制としています。
※ 休業日は、土曜・日曜・祝日となります。
※ 盆の8月14日~15日、年末年始の12月30日~1月3日が休業となります。
(但し、利用者さまの状況によってはこの限りではありません)
ご利用料金
要介護度・サービスにかかる時間によって料金が異なります。詳しくはお申込みの際にご相談下さい。
利用開始までの流れ
1.申請 | サービスを利用するためには、要介護認定の必要です。 お住まいの各市町村の介護保険担当窓口で手続きしてください。 ※申請代行もいたします。 |
2.認定調査 | 介護が必要な状態かの調査が行われます。 |
3.審査・判定 | 介護保険認定審査会が審査し、どれくらいの介護か必要か判定します。 |
4.認定結果の通知 | 審査結果にもとづいて、認定結果が通知されます。 要支援の方は、各市町村の地域包括支援センターへご連絡ください。 要介護1〜5の方は、ケアプランステーションにご相談ください。 |
5.ケアプランの作成 | 1.利用者の現状を把握 ケアマネジャーが利用者と面談して問題点や課題を把握し、ケアプランの原案を作成します。 2.サービス担当者と話し合い ケアマネジャーを中心に、利用者本人や家族とサービス事業者が話し合い、原案について検討します。 3.ケアプラン作成 話し合いがもとに原案を調整し、サービスの種類や利用回数などを盛り込んだケアプランを作成し、利用者の同意を得ます。 |
6.サービス利用開始 |